障害者手帳のメリットやデメリットなどを紹介していきます。自分は手帳を受けることができる
対象なのかどうか知りたい方などはぜひご覧くださいね。
スポンサード リンク
等級にもよるのですが、障害者手帳は読んだ字のごとく精神障害者の人が持つことができるのですが、いろいろなメリットがあります。障害者の1・2級の方ならば、医療費が減免になるなどのメリットがありますし、3級までの方ならば、旅客運賃や航空運賃の減免、自家用車の自動車税の減免、高速道路の料金の割引、NHKの受信料の割引などのメリットがあります。ちなみに、1・2級の人の医療費の負担は病院や、診療所、薬局などの窓口で医療費全額の0.5割程度しか負担する必要は無いなどとかなりの障害者手帳のメリットを発揮してくれます。多くの患者さんは、国民健康保険や、社会保険があってはじめて3割負担になっているので、それがどれだけ負担が軽いかがわかるでしょう。また、市町村によってくるのですが、その他の施設の割引などのメリットも存在しますね。しかし、精神保健福祉上の受給の用件とはなっていないので、必ずしも障害者手帳が必要ではないというのはメリットが少なくなっているかもしれません。
スポンサード リンク
障害者手帳を作ることによりメリットを紹介したので、デメリットも考えてみたのですが、ほとんどデメリットは無いです。しかし、障害者手帳を作ることにより「自分は障害者」と世間に向けていっているようなものなので、いろいろな料金が免除されることに対して差別されている感覚になる障害者の方もいらっしゃるということがデメリットではないでしょうかね?障害者手帳には顔写真を貼らないのでプライバシーがとても配慮されているので、その辺も大丈夫かと思います。また、これもデメリットといえるかはわかりませんが、顔写真を貼らないということで身分証明書にはならないので、JRの料金の割引は適応することができないということもあげられます。まあ、友人や親戚、ご家族などに障害者手帳を見せるわけではなく、公共の場のみでの利用なので、デメリットは皆無といえるでしょう。あえて言えば、「精神障害者という色眼鏡で今まで以上に見られることになる」「自分に対して卑屈になる」ということがいえるでしょう。
身体障害者手帳には1種と2種があり、それぞれに1級からと階級もあります。また、一口に身体障害者や精神障害者といっても肢体不自由や内臓の不自由などさまざまなので、それぞれに障害者手帳の交付基準が設けられているのです。1種と2種の境目としては、介護が不要か必要かによります。それと、階級の場合は3級以上の障害者の方は障害者手帳のメリットも少なめです。一番障害の程度が低い場合は6級になり重度←1種1級・1種2級…2種5級・2種6級→軽度となっています。もちろん3級以上の障害者の方も症状が進む可能性があるので、交付を受けておく必要はあるでしょう。また、精神障害者の方はなかなか身体障害者とは違って障害者手帳は出してもらえないです。身体障害者と市役所に了承を得ないと交付してもらえないのです。たとえば、精神的な問題でどこかが痛かったり身体のある部分が動かせなかったりする場合でも精神的な問題であり身体的な障害とは診断してもらえないということです。もしも、なかなか障害者手帳を交付してもらえないのにひどい場合は日赤病院とか専門の病院とかで診断してもらい交付を受けましょう。