車の税金 〜『自動車取得税』

『自動車取得税』とは、各都道府県が特別区や市町村に対して、道路に関する財源を交付することなどを目的とした税金です。地方財務協会が発行する課税標準額一覧表に基づいた取得価格が、50万円を超える自動車の購入に対して、課される地方税・目的税です。取得価額を課税の標準として税額を計算します。その税額に相当する証紙を、各都道府県に納めなければなりません。税率は自家用車ですと取得価格の5%で、事業用車と軽自動車は取得価格の3%になります。50万円以下の取得価格なら免税対象となり、自動車の年式やグレードによっても税額が変化します。各都道府県に納付された『自動車取得税』の半分以上は、管理する市町村道の長さや広さに応じて、市町村に交付されています。自動車にもよりますが、車両価格が100万円以下の場合、免税対象となることがありますので、詳しく知っておきたい方は、住んでいる地域にある県自動車税事務所に、問い合わせをすると良いでしょう。

車の税金 〜『自動車重量税』

『自動車重量税』とは、検査自動車と届出軽自動車に対して課される日本の国税です。新たに自動車を購入する時や、車検時に納税する機会が多く、印紙を所定の書類に貼り付け納付するのが通常です。課税標準は自動車の数量に応じて定められ、税率は自動車の区分ごとの重量に応じて定められていますが、これとは別に暫定税率が30年以上前に定められており、いまだに重い課税が行われています。この税金も、自家用に比べると事業用が低額に抑えられ、軽自動車が自動車と比較すると優遇されているようです。『自動車重量税』の四分の一は、道路関係の費用に使うことを目的に市町村に譲与されていますが、連日テレビを賑わせている『揮発油税(ガソリン税)』と同様に、『自動車重量税』の暫定税率も早い見直しが必要になるでしょう。余談になりますが、中古車を購入する際に【車検切れ】の自動車を選ぶと、当然『自動車重量税』の納税義務も付いてきますので、注意が必要です。

車の税金 〜『自動車税』と『軽自動車税』

車にかかわるいくつかの税金の中で、まず代表的な税金が『自動車税』と『軽自動車税』がになります。『自動車税』とは、自動車の定置場に所在する【道府県】が、所有者に対して課される、地方税・普通税です。乗用車、トラック、バス、三輪小型自動車の4つに大区分され、総排気量、総積載量及び乗車定員などに応じて税額が定められています。また事業用と自家用とで、それぞれ税率が違なり、低額な事業用の税額に対して、自家用は3〜4倍ほど税額が高くなっています。4月1日が賦課期日で、5月中の納税が原則です。2002年度から、低燃費など環境に優しい車は税率が軽減され、新車登録以降、ある程度の年数が経った車は、逆に税率が重くなる、特例措置が実施されています。『軽自動車税』とは、軽自動車の定置場に所在する【市町村】が、所有者に対して課される、地方税・普通税です。この税金には、一般軽自動車のほかにも、原動機付自転車やトラクターなどの小型特殊車、バイクなども含まれます。事業用よりも自家用が割高になっていますが、『自動車税』の税額と比較すると、かなり低い税額になっています。また、決まった標準税額ですが、市町村はその税額の1.5倍までの額で定める事が出来ます。『自動車税』と同じく、4月1日が賦課期日になります。どちらの税金に関しても、自動車を所有するのに、必ず納税の義務があるので、納め忘れの無いよう気を付けましょう。

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